市街化調整区域を注文住宅の敷地にする際は注意が必要

土地にはさまざまな制限がかけられていて、それに従った目的以外には利用することが出来ません。注文住宅を建てる場合も同じで、土地さえ買えばその上に自由に好きな家がいつでも建てられるというわけではありません。広さや形を気にしない人はいないでしょうし、建ぺい率や容積率を知らない人も少ないでしょう。しかし、それ以外にも制限はたくさんあり、それらを踏まえたうえで購入を検討しないと、希望する注文住宅を建てるための土地として利用出来ない可能性も出てきます。

見落とされがちなものとしては、その土地が市街化調整区域になっている場合です。土地には市街化調整区域と市街化区域とがあります。後者の場合は何も心配することなく注文住宅の建築に取り掛かることが出来ますが、問題になるのは後者の市街化調整区域になっている土地です。この場合は、購入後すぐに建築に取り掛かることは出来ません。

建築工事を始める前にとならなければいけない手続きがあります。手続きの相手は役所で、具体的な手続きはプロに依頼して進めてもらうことになるのが一般的です。仕事として請け負ってもらうので当然費用がかかります。時間も状況に依っては意外と長くかかってしまうこともあります。

購入後すぐに工事を始められると考えていた場合は、費用と時間の面で誤算が生じることになります。専門的なことは難しくて分からないという場合は、不動産会社などの専門家に必ず確認しておくべき重要事項です。

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